あなたはここにいる:ホーム > 成功事例 > 商標
商標

商標第61193414号「健康、大国、健康の生き方」の拒絶査定について

時間を加えなさい:2022-09-08 15:04:36  ビュー:

商標第61193414号「健康、大国、健康の生き方」の拒絶査定について

 
申請者: Hongda Heritage (Beijing) Institute of Traditional Chinese Medicine
弁護士:北京盛州国際知財庁有限公司
出願人は、商標第61193414号「有火道大国康陽」の登録出願(以下、商標出願という)が拒絶されたことに不満を持っており、当局に再審査を申請した。私たちの局はそれを受け入れ、裁判は現在終了しています.
出願人が再審査を行う主な理由は、出願された商標用語の使用は、指定された商品アイテムに対して独自の意味を持ち、商標としての商標の使用が社会的悪影響を引き起こさないことです。出願人からの照会により、同様の状況の商標が登録承認されました。出願された商標は、使用後に出願人と独自の通信を確立しています。お願いします
商標登録申請の許可を求めます。
再審査の結果、出願商標語を商標として使用することは、全体として社会的に悪影響を与えるおそれがあり、「商標法」第10条第1項第8号に定める事情に属し、使用することができないものであることが判明した。商標として使用されます。
      商標法第10条は禁止条項であり、使用による登録はできません。出願人が主張するその他の商標登録状況は、出願された商標が登録を承認されるべき自然な理由とはなり得ません。
商標法第 10 条第 1 項第 8 号、第 30 条および第 34 条の規定に従い、当事務所は次のように決定しました。
再審査商品について出願した商標の登録出願が拒絶された。
この決定に不服のある出願人は、この決定の受領日から 30 日以内に北京知的財産裁判所に訴訟を提起し、同時にまたは 15 日以内に裁判所に訴状の写しを提出することができます。事務局に書面で通知する。
大学パネルメンバー: Cai Ting
張玉光
ソンユエル
2022 年 9 月 1 日
トップに戻る
オンライン相談