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聖州動態

ルクセンブルクは知的財産権保護が比較的完備している国として、発明特許の処理プロセスはどのようなものですか。

時間を加えなさい:2023-05-22 09:55:27   ビュー:     【 素晴らしい スモール 】   印刷   クローズ

 ①出願人の出願:出願人はルクセンブルク特許庁に特許出願書を提出する必要があり、出願書には発明の明細書、特許請求の範囲、要約及び図面などの内容を含む必要がある

②出願審査:ルクセンブルク特許局は出願を予備審査し、出願内容が法律要求に合致することを確保する
③公告:審査を経た後、出願はルクセンブルク特許局に公告され、公告後18ヶ月以内には非公開となる
④実質審査:公告後18ヶ月以内に、ルクセンブルク特許局は特許出願に対して実質審査を行い、当該特許が革新性、非可視性、工業応用性などの要求を有するかどうかを確定する
⑤特許の授権:出願が審査に合格した場合、ルクセンブルク特許局は当該特許を授権し、特許証書を発行する
⑥専利維持:出願人は授権後に専利の有効性を維持することができる。維持期間は20年で、維持には定期的に特許年会費を支払う必要がある
⑦特許侵害:他人が特許権を侵害した場合、出願人はルクセンブルク裁判所に特許侵害訴訟を提起することができる

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